一時的に必要な方に、車いすを無料で貸出する事業です。
寄付された車いすを貸出すことにより、歩行困難な方に社会参加の促進を図ることを目的とします。
車いすが一時的に必要な、ボランティア、ボランティアグループ、並びに区民。
福祉事業課、総合ボランティアセンター、関原在宅介護支援センター、東部・西部・北部・千住福祉事務所で貸出します。
貸出場所に申請書がありますので提出後、車いすをお持ち帰りいただくことができます。申請時に、身分確認の手帳や印鑑は必要ありません。
一時的に必要な方とは・・ 介護保険で貸し出しを待つ間、障害があり日常生活用具の給付を待つ間、ケガが治る間、旅行、ボランティア活動日前後などの1カ月内を期限とする。 ただし、1カ月後に正当な理由で、まだ使用しなければならない時には、電話での延長を受付けします。
車いすのタイプは自走型と介助型があるので、用途により貸出しますので、受付にお伝え下さい。
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