高齢者あんしん生活支援事業

 

 目 次

  1 高齢者あんしん生活支援事業とは?

  2 どのような人が使える制度なの?

  3 利用料はどのくらい?

  4 利用するにはどうすればいいの?

 

 

 1 高齢者あんしん生活支援事業とは?    ▲ページの先頭に戻る

 

   身近なところに頼れる親族がいない、おひとり暮らしの高齢者にとっては、

 

「入院したとき、長い間家を留守にするので心配」

「病院や施設に入るとき、保証人を求められたら、誰に頼ったらいいの?」

「もし、物忘れが出てきたときに、訪問販売にひっかかったらどうしよう?」

「物忘れが出てきて、自分のお金の管理がうまくできなくなったら、どうしよう?」

「身寄りがいないから、自分のお葬式やお墓のことが心配」

「私の死後、家や家財はどうなるの?」

 

   などの心配ごとがあるかもしれません。

 

 

  高齢者あんしん生活支援事業は、

 元気なうちに、「入院したとき」「施設に入所したとき」「物忘れが出たとき」「最期のとき」などについて、どのようなお手伝いが必要か、前もって決めておき、いざというとき必要なサービスが使えるサービスです。

 

詳しくは、こちらをごらん下さい。

 

 

 2 どのような人が使える制度なの?   ▲ページの先頭に戻る

 

次のすべてに該当する方が対象となります。

 

*     足立区内にお住まいの65歳以上のひとり暮らしの方

*     足立区内に(頼りになる)身寄りのいない方

*     この事業を理解して契約することができる方

※認知症などのため、事業を理解したり、契約したりすることが難しい方のサービスは・・・?

   ・成年後見制度        ⇒ ここをクリック

   ・地域福祉権利擁護事業  ⇒ ここをクリック

 

 

 3 利用料はどのくらい?   ▲ページの先頭に戻る

 

 サービスを利用するときには、利用料がかかります。

 利用料は、契約する方の財産に応じた金額になっています。

 

詳しくは、こちらをごらん下さい。

 

 

 4 利用するにはどうすればいいの?   ▲ページの先頭に戻る

 

@ まずは、権利擁護センターあだち にご相談ください。

 

A 権利擁護センターあだちで、現在の状況や契約したいサービスの内容について、話し合います。

 

★ Bコースを契約する場合は、公正証書遺言を作成していただきます。

◆なぜ、遺言をつくるの?◆

契約者が亡くなられたときに、お見送りと最期のお手伝い(葬儀・埋葬・家財処分 など)を行なう方がいない場合、権利擁護センターあだちがお手伝いをいたします。そのため、葬儀や埋葬、家財処分について、ご本人の遺志をきちんと文書としてのこすため、「公正証書遺言」を作成していただきます。

 

B 契約

★ Bコースを契約する場合は、契約と同時に、預託金をお預かりします。

 

預託金については、こちらをごらん下さい。

 

 

 

権利擁護センターあだち  8時30分〜17時15分 土・日・祭日は閉館)

120-0036  足立区千住仲町19-3

電話:03-5813-3551

メール:kenri@adachi.syakyo.com

 

権利擁護センターあだちの地図はこちら!

 

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