目 次
7 権利擁護センターあだちでは、成年後見制度に関連して、どんな支援をしているの?
1 成年後見制度って何? ▲ページの先頭に戻る
判断能力が不十分な方の財産や生活を、法律で保護したり、支援をする(後見する)制度のことを言います。
2 なぜこのような制度が必要なの? ▲ページの先頭に戻る
私たちは日常生活を送っていくうえで、さまざまな 『契約』 を結んでいます。
例えば、物を買うことやアパートを借りることなどもひとつの契約です。
私たちがこのような契約を結ぶときには、その契約内容や金額などが妥当なものかどうか、判断して決めています。
「介護保険制度」や「障害者自立支援法」ができたことによって、福祉サービスの利用も、行政が決定する「措置」から「契約」へと変わりました。
「契約になった」ということは、介護保険のサービスを利用するための申請や、サービスの契約をみずから行ない、みずからの判断でサービスを利用しなければならなくなったということです。
しかし、認知症や障がいなどにより、適切な判断ができなくなったときにはどうしたら良いのでしょうか・・・?
そんなときに利用できるのが、この制度です。
この制度では、判断能力の不十分な人の契約などを代わったりすることで、その人の財産や生活を保護し、支援していきます。
判断能力が不十分な人(成年被後見人、被保佐人、被補助人)の契約を代わりにしたり(代理権)、一人で行なった契約が不利益なものであれば、後で取り消しをしたり(同意権・取消権)して、判断能力が不十分な人を支援していきます。
成年後見制度は、「法定後見制度」「任意後見制度」の2つに分かれています。
「法定後見制度」は、認知症や知的障がい・精神障がいなどにより、判断能力が不十分な人を対象としている制度です。
「任意後見制度」は、現在はしっかりしているけれども、将来、判断能力が不十分になったときに備える制度です。

利用するためには、所定の手続(申立や契約)が必要になります。また、手続ができる人は決められています。
法定後見制度では「本人・配偶者・四親等内親族・市区町村長等」が、任意後見制度では「本人」が手続を行うこととなります。
法定後見制度は「家庭裁判所」で、任意後見制度は「公証役場」で手続きを行います。
権利擁護センターあだちでは、手続きについてのご相談にも応じていますので、お気軽にご相談ください。
さまざまな場合がありますので、いくつか例をあげます。
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事例1) |
高齢者でひとり暮らし。つきあいのある親族はいません。 現在は認知症の症状もなく、身の回りのことは一人でできていますが、急に入院したときなどに誰も頼る人がいないため、不安です。 将来は、できるだけ自宅で生活したいと思っていますが、それが困難になった場合には、自宅を処分して、地方の有料老人ホームに入所したいと考えています。 将来自分のことが自分でできなくなったとき、誰か頼れる人はいないでしょうか? |
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事例2) |
高齢者で軽度の認知症があり、現在はひとり暮らしをしています。 判断能力が不十分なため、悪徳業者から高額な商品を買わされてしまいます。 商品購入後、いつも後悔するのですが、その時は的確な判断ができません。どうしたらよいのでしょうか? |
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事例3) |
知的障がいの子どもがいて、今は財産管理などを私が行っています。 私に何かあったとき、子どもの財産管理や生活にかかわる契約について、誰か代わりにやってくれる人はいないでしょうか・・・? |
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1)成年後見制度の相談
「制度について教えてほしい」「手続の方法を教えてほしい」「こんな場合この制度を使うことができるのか?」などにお答えします。
☆平成19年度相談件数は407件です。
2)成年後見制度親族申立手続支援
親族やご本人による手続が必要になった場合、手続に必要な書類の取得方法や、申立書の書き方など、実際に手続を行う方への支援を行います。
3)成年後見制度区長申立手続一部支援
親族やご本人による手続ができない場合、市区町村長(
権利擁護センターあだちでは、区からの依頼により、区長による成年後見申立手続の一部支援を行います。
4)成年後見支援団体の紹介
「手続を代わりにしてくれる団体を教えてほしい」「任意後見人や、法定後見人の候補者となってくれる人を推薦してほしい」などのご依頼に対して、専門職の団体などをご紹介します。 → 各団体のリンクへ
5)成年後見制度の講演会・相談会の実施
区民の方々へ、制度の講演会を実施して、制度の周知を図ったり、相談会を実施して、個別の相談にのっています。
☆平成19年度は相談会を1回、講演会を1回開催しました。
6)関係機関への成年後見制度の説明会の実施
ケアマネジャーや地域包括支援センター職員、民生委員の方々などに対して、制度の説明や利用方法について説明します。
7)成年後見人連絡会
弁護士・司法書士・社会福祉士などによる成年後見人等(保佐人・補助人を含みます)と、足立区行政や地域の福祉サービス事業者などが、情報交換し、課題を話し合うことにより、連携や協力体制を強化し、成年後見制度を利用する高齢者・障がい者への支援の質を向上させます。
☆平成19年度は年3回開催しました。
8)社会貢献型後見人の養成・活動の支援
東京都で実施している「成年後見活用あんしん生活創造事業」の一環として、社会貢献に意欲のある方へ、成年後見人の養成研修を行っています。
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権利擁護センターあだち (8時30分〜17時15分 土・日・祭日は閉館) |
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〒120-0036 電話:03-5813-3551 権利擁護センターあだちの地図はこちら! |
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